1949-05-16 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
特に責任者である木村國務大臣はこの発足と同時に、いかようなる手を自治廳長官としては打たれる御覚悟でございますか。さつきシヤウプ博士云々ということがございましたが、ただそういつた問題だけでなしに、もつと何か基本的な御方針なり、あるいは対策があるならば、承つておきたいと思います。
特に責任者である木村國務大臣はこの発足と同時に、いかようなる手を自治廳長官としては打たれる御覚悟でございますか。さつきシヤウプ博士云々ということがございましたが、ただそういつた問題だけでなしに、もつと何か基本的な御方針なり、あるいは対策があるならば、承つておきたいと思います。
諮問機関であるといたしますならば、行政長官であるところの自治廳長官から諮問される機関に議長として長官が臨まれることは、まことに事理の上から申しておかしいのでありますが、これが議決機関として執行される限りにおいては、その方に妥当性を認めるものでありまして、この修正案に賛成をいたすものであります。 以上をもつて私の賛成の意見といたします。
最初政府は諮問機関にしておりましたから、議長は地方自治廳長官をもつて充てるということになつておつたのでありますが、これが議決機関になりまして性質がかわつた以上、議長は当然議決機関の性質からいつて、互選になるのが本筋じやないかという考え方を持つておる。官選の國務大臣を持つて來るよりも、議決機関の本質からいいまして、議長は互選にすべきであるという考えを持つております。
從いましてかりにこの修正案が通るといたしました場合に、第十二條の地方自治委員会議の議長は、地方自治廳長官をもつて充てるというような規定に対しまして、木村國務大臣はどういう考えを持つておられますか。その辺のことをお伺いいたしたいと思います。
われわれ國会議員はあくまでその主管大臣であるところの自治廳長官の責任を質すという行き方をすべきではなかろうかと存ずるのであります。これは私は修正意見として申し上げるわけではありませんが、この辺につきまして委員長のお考えを承りたいと思います。
從いまして、地方議会なりあるいは國会において考えますような議決機関というような意味合いとは違つて、それが強力にその意思を反映させるというぐあいに考えまするならば、有田さんの御意見と私どもの考えと、そう隔たつておる部分はないように存ずるのでありますが、この諮問機関というような言葉では非常に弱い、しからば議決機関として、それが執行者である長官を完全に拘束するということになりまするならば、自治廳長官と申しますか
その地方自治に関する最高の責任者として、この地方自治廳長官が当られるという当然の結果は、委員会が議決機関から諮問機関になるのは、これはあたりまえのことであろうと思うのであります。
決して自治廳長官を全部縛るわけではありません。重要なる事項に対してだけ縛る。たとえて申すならば、この十一條に掲げてあるような事項に対しまして、自治委員会の意見を考えなければならないという一條がありますが、それが自治委員会の議を経なければならないというようなことになれば、私は両立すると思うのです。
自治廳長官が委員のメンバーになりますから、結局七人であります。